車庫証明が必要なとき
車庫証明は字のとおり「車の保管場所を証明するもの」で、次のような場合に手続きが必要になります。
- 車を買ったとき(中古車の個人売買も含む)
- 車を貰ったとき(中古車の個人譲渡も含む)
- 引越などで所有者の住所が変わったとき
※軽自動車の車庫証明は高松市(庵治町、牟礼町、国分寺町、香南町、香川町、塩江町を除く。)のみ必要です。
車庫の要件
自動車を保管する車庫については、次の要件を満たす必要があります。
- 使用の本拠(自宅や事業所など)から直線距離で2qを越えない場所にあること
- 道路から車庫へ支障なく侵入できること
- 自動車の全体を収容できる広さがあること
- 保管場所の使用権限を有していること
必要な書類(香川県)
- 自動車保管場所証明申請書 【普通車】
(香川県で配布されている申請書は、保管場所標章交付申請書と複写で全4枚で1組の申請書です) - 自動車保管場所届出書 【軽自動車】
(香川県で配布されている申請書は、保管場所標章交付申請書と複写で全3枚で1組の申請書です) - 保管場所(車庫)の所在図及び配置図 【普通車、軽自動車共通】
- 保管場所(車庫)の使用権原を疎明する書類 【普通車、軽自動車共通】
申請者名義の土地や建物 → 自認書
申請者以外の名義の土地や建物
→ 保管場所使用承諾書、駐車場の賃貸借契約の写しなど
必要な手数料(香川県)
- 普通車 合計2,500円
自動車保管場所証明申請手数料 2,000円
自動車保管場所標章交付手数料 500円 - 軽自動車 合計500円
自動車保管場所標章交付手数料 500円
※いずれも香川県証紙で納付します。